🏠 なぜ空き家の解体が進まないの?実は“固定資産税”が関係しています
最近、地域でも「空き家が増えてきた」という声をよく耳にします。
老朽化した建物をどうするか…悩まれている方も多いのではないでしょうか。
「いっそ壊してしまった方が安心」と思っても、
実は**“税金の仕組み”がブレーキをかけている**ことをご存じですか?
💰 空き家と固定資産税の関係
① 「住宅が建っている土地」は税金が安い
日本の固定資産税には「住宅用地特例」という制度があります。
これは、家が建っている土地には以下のような大幅な減税が適用される仕組みです。
| 土地の区分 | 減税内容 |
|---|---|
| 住宅が建つ敷地のうち200㎡以下の部分 | 固定資産税が 1/6 に軽減 |
| 200㎡を超える部分 | 1/3 に軽減 |
つまり、家が建っているだけで、固定資産税は最大6分の1になる。
という非常に大きな優遇措置があります。
② 家を「解体」するとこの特例がなくなる
ここがポイントです。
建物を解体して「更地」にすると、住宅用地特例が外れてしまいます。
その結果、
👉 土地の固定資産税が約3〜6倍に跳ね上がる こともあります。
このため所有者は、
「壊したら税金が上がるなら、そのままにしておこう」
と考え、解体を先送りにしてしまうのです。
③ 行政も対策を始めている(特定空き家制度)
ただし、放置が続くと今度は逆にペナルティがあります。
「倒壊の恐れ」や「衛生上有害」などの状態になると、
自治体から**『特定空き家』**に指定されることがあります。
すると──
➡ 固定資産税の住宅用地特例が**解除(=更地と同じ扱い)**され、
➡ 税額が6倍になるケースも。
また、最終的に**行政代執行(強制解体)**され、費用を請求されることもあります。
🔍 まとめ
| 状況 | 固定資産税の扱い |
|---|---|
| 家が建っている | 1/6または1/3に軽減(住宅用地特例) |
| 家を解体して更地 | 特例なし → 税額が約3〜6倍に上がる |
| 特定空き家に指定される | 特例が外れる → 更地と同様に課税 |
💡 だから解体が進まない…
多くの空き家所有者が抱える本音は、
「壊したいけど、税金が上がるのは困る」
というジレンマ。
そのため、
-
壊す前に活用方法(賃貸・売却・補助金活用など)を検討する
-
自治体の解体補助金制度を調べる→姫路市老朽空家対策補助金交付制度
-
特定空き家に指定される前に対策する
- 早めに相続登記を済ませておく
といった「計画的な動き」が重要です。

