建築基準法では台風と地震の同時発生は想定外!?

こんにちは。河野です。前回の空調服のレビューとは違って今回は少し真面目な話をします!

ここ数日のニュースのトピックとして、9月18日に台湾東部で発生したマグニチュード7.2の地震と、過去最強クラスの台風14号が日本列島を通過するという2つのニュースがありました。

どちらも自然災害で、私たち人間の力の及ばないところで発生してしまうものです。

幸い、台風14号による台湾への被害の影響はなかったようですが、もしこの台風14号が台湾に直撃していれば・・・、日本でも台風14号通過と同時に大地震が発生することがあれば・・・、いずれも甚大な被害が発生したであろうことは、想像に難しくないと思います。

ここでブログのタイトルの話になりますが、現在の日本の建築基準法では、台風と地震が同時発生することを想定していないということをご存知ですか?
多くの人は「え!そうなの?」と思われたのではないでしょうか。

建築基準法では、高さが31mを超える建築物における構造計算について、以下の条文があります。

第81条 2項一号

高さが31mを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算

イ 保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算

ロ 限界耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算

建築基準法施行令 第3章構造強度 第8節構造計算 

この保有水平耐力計算の詳細を表にしたものが↓になります。

G:固定荷重⇒柱や壁、屋根などの建物そのものの荷重
P:積載荷重⇒家具や、人などの荷重
S:積雪荷重⇒積もった雪が屋根などにかかる荷重
W:風圧力⇒台風などによる風圧力によってかかる荷重
K:地震力⇒地震による荷重

表で見て欲しいところが、表下側の「短期に生ずる力」で、暴風時、地震時においてのそれぞれの計算式はありますが、暴風と地震、要は台風と地震が同時に発生したときのことは建築基準法上で考慮されていません。(積雪と暴風の同時発生は考慮しているのに!)

しかも、この構造計算の対象は31mを超える建築物なので、私たちが住まう一般的な住宅にはこういった構造計算を求められることもありません。

ですが、今回の台湾東部地震と台風14号の接近の時期が近かったことから、地震と台風の同時発生は十分にあり得る話です。近い将来、そういった災害が自身の周りで発生するかもしれません。恐らく、国内で地震と台風による同時災害による被害が発生した暁には、建築基準法の大幅な見直しがあることと思われます。

では、私たち工務店が家づくりにおいて出来ることは何か?
それは万が一地震と台風が同時に起きるような災害が発生しても、それらに耐えられる「強い家を作る」ことだと考えます。

その一つの手段として、基礎とコンクリート一体打ちである「地下空間」付きの住宅の提供です。

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